Q26:薬を飲ませてもらうことはできますか?

原則として薬の投与は行いません。できる限り家庭での服用となるよう医師と相談してください(例えば、朝夕の2回の服用としていただくなど)。
医師の診断により園生活の間に服用が必要だと指示された場合に限り、服用の介助を行いますが、
厚生労働省・医政局長・通知(平成17年7月26日)に示されている内容を満たす必要があります。
難しい言葉が並んでいますので、要約して下記にその内容を示します。

① 家族による服用の具体的な依頼に基づくこと
② 医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により区分し授与された医薬品であること
③ 医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品であること

以上の内容を満たしていただくために、下記手順で具体的に依頼してください。

①「投薬連絡票」に必要事項を記載し、薬に添えて保育教諭に手渡してください
② 薬は1回分ずつに分けてください(水薬も1回分ずつ別の容器に入れてください)
③ 粉薬や水薬の容器に園児の名前を記載してください
④「投薬連絡票」は毎回提出してください
⑤ 塗り薬については、詳細な塗り方を指示していただきます
⑥ 坐薬は、服用に症状の判断が必要なため行なっていません

園長より:薬は必ず保育教諭に手渡し、法令に則って依頼をしてください。
保育教諭へ手渡していただけなかったり(カバンの中やロッカー、連絡帳の間に入っていることがあります)、
薬が小分けされていなかったり、薬に名前がないなどがよくあります。気をつけてくださいね。